相続法改正その3

自筆証書遺言の保管制度

遺言者が、法務局に自筆証書遺言書の保管を委ねることができる。遺言書の紛失、第三者による隠匿、変造を防ぐとともに遺言者の死亡後に、遺言書が発見されないまま放置されることを防止する。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
遺言・相続・贈与 お気軽にご相談ください。
みずの司法書士事務所
名古屋市北区楠味鋺5丁目1503番地
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

前の記事

事務所