ペットのための遺言 その5

車で公園へ。ドライブが大好きなマメちゃんです。

ペットのための「遺言」と「信託」の違いですが、遺言は「亡くなってから」の話ですが、信託は「生きていても」「亡くなった後も」利用できます。
例えば、不慮の事故で入院、施設に入所など、飼い主が生きているにもかかわらず、ペットの世話がかなわなくなった場合に契約を開始できるのが「信託」です。

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みずの司法書士事務所
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