不在籍証明書、不在住証明書

相続登記において、被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なっており、戸籍の附票や住民票の除票によっても住所変更の事実が証明できない場合、登記簿上の住所地の市区町村において、登記名義人と同一住所、同一氏名の者が他にいないことを証明する「不在籍・不在住証明書」により、登記名義人と被相続人は同一であることを証明してもらえます。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
遺言・相続・贈与 お気軽にご相談ください。
みずの司法書士事務所
名古屋市北区楠味鋺5丁目1503番地
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

前の記事

相続法改正その2

次の記事

津地方法務局四日市支局