相続法改正その2

自筆証書遺言の見直し

現行法の下では、自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名をすべて自書しなければなりません。改正法は、遺言書に添付する財産目録について、パソコンでの作成を認めています。これは、高齢者にとって全文を自書することがかなりの労力であることを鑑み緩和されたことと思います。

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