クーリングオフ

クーリングオフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度をいいます。

クーリングオフは、書面で行います。電話や対面で行うと、言った言わないの問題が出てきますし、思いとどまるよう言いくるめられてしまうこともあります。クーリングオフできる期間は、短いです。過ぎてしまえばクーリングオフができなくなります。幣事務所では、クーリングオフの手続きを代わりに行います。手続きを確実かつスムーズに行えるというメリットや、専門家が間に入ったということが相手に伝わり、しつこい電話や訪問などがグッと減ります。

※特定商取引法におけるクーリングオフができる取引と期間

・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
・電話勧誘販売:8日間
・連鎖販売取引:20日間
・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間

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