遺産承継業務 その2

故人が加入していた生命保険がある場合、保険金の請求は受取人が自らすることが多いですが、受取人のご依頼で、司法書士が保険会社に請求することができます。

先日、「相続放棄をしたら、生命保険金の受取りは出来ないのですか?」というご質問がありました。生命保険金(受取人が被相続人本人等の場合は除く)は、受取人固有の財産であって、相続財産ではないと考えられているので、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることが出来ます。

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