公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

自筆証書遺言は、遺言者が自ら全文を書く必要があります。しかも、要件を満たさなくてはなりません。満たしていなければ無効です。また、遺言者が死亡した後、相続人等が家庭裁判所に検認の手続きをしなければなりません。

それに比べて、公正証書書遺言は公証人が作成してくれますので、無効になることはありません。安心です。また、家庭裁判所に検認の手続きが不要ですので、相続人等も手続きが簡便です。

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