遺留分の放棄

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

「次男に生前贈与をする代わりに、次男には相続の際に放棄してもらいたい。」先日そのような相談を受けました。次男が遺留分の放棄をすれば、長男も安心です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
遺言・相続・贈与 お気軽にご相談ください。
みずの司法書士事務所
名古屋市北区楠味鋺5丁目1503番地
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

前の記事

不要な不動産