ペットのための遺言 その6

飼い主がペットより先に死亡した場合、ペットの将来が心配されます。

ぺットが幸せに生涯を全うできるために、ペット遺言を作成し、しっかりとした管理者を決めておくと安心です。

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みずの司法書士事務所
名古屋市北区楠味鋺5丁目1503番地
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