相続法改正その4

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与

配偶者が死亡した場合、残された他の配偶者の生活保障が必要です。そこで、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住用の建物又は敷地について遺贈または贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について、持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定する。

本推定規定は、民法等改正施行日前にされた遺贈又は贈与については適用されません。附則4条

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