相続放棄

相続放棄には、期限があります。意外と短い期間です。

相続の承認又は放棄をすべき期間

第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

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