遺産承継業務 その1

遺産承継業務とは、相続人のご依頼により、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなった方の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きをいいます。

銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人として行えることはあまり知られていません。銀行や証券会社などでの相続手続きは、手間と労力がかかります。
そこで、司法書士を遺産管理人にすると、相続人の代理人として金融機関などでの手続きを代わりに行うことができます。

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みずの司法書士事務所
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