自筆証書遺言 その2
自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)を法務局で保管してくれる制度が令和2年7月10日から始まります。
自筆証書遺言の弱点として、紛失したり、改ざん、隠ぺいされる危険や、遺言書の検認手続きがあります。
自筆証書遺言の場合、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続きを経なければなりません。今回の遺言書保管制度を利用した場合は、「遺言書の検認」が不要となり、相続手続きがスムーズに行えます。
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