自筆証書遺言 その1
「自筆証書遺言」とは、遺言書の内容全文、作成の日付、署名すべて自筆で手書きし(財産目録だけは、パソコンやその他の方法で作成しても良いことになりました)、捺印されている遺言書をいいます。
自宅の筆やペン、紙を用意すれば手軽に作成できますが、法的効力を持った正式な遺言として認められるには、民法で定められた書き方や形式に関する細かいルールをすべて満たしている必要があります。
なお、少しでも条件を満たしていない項目があった場合や、内容が改ざんされている場合、法的効力は無効となります。手軽さゆえ、デメリットも大きいので、確実な相続のためにはリスクのある遺言書といえます。
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