長期相続登記未了問題
昨年11月に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が一部施行されました。それにより不動産登記法に特例が設けられ、一定の土地について法務局が調査を開始しているとのことです。調査をもとに相続登記が長期されていない土地に対して、登記官の職権により、相続登記がされていない旨の付記登記がされ、相続人に勧告の通知されるそうです。幣事務所は相続問題に力を入れていますので、是非ご相談下さい。
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みずの司法書士事務所
名古屋市北区楠味鋺5丁目1503番地
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