身元保証 その2
多くの会社では、社員を採用する際に身元保証書といった書類の提出を請求します(名称が違っても内容が身元保証契約であるものもあります)。保証人の条件として両親以外の者という会社もあるため、親戚や友人から身元保証人を頼まれることも多いようです。
身元保証という言葉から、本人の出身・素性・経歴について間違いないことを保証すればよいと考えている人もいるかもしれません。
しかし、身元保証については「身元保証に関する法律」によってその内容が決められており、「従業員の行為に因って会社が被った損害を賠償することを約束すること」とされています。賠償金額を決定するときには、使用者の監督責任、本人の任務や身上の変化などを斟酌して決定することになっていますが、身元保証人が多額の賠償金の支払いを求められることもあります。
ただし、身元保証の期間は最長で5年と決められており、自動更新は認められていません。さらに、会社は従業員が、業務上不適任又は不誠実であったり、任務又は任地が変更になったりして、保証人に責任を発生させるおそれがある場合には、保証人に通知しなければならないことになっています。通知を受けた保証人は身元保証契約を解除し、以後の保証を行わないことにすることができます。
ここで注意が必要なのは、身元保証の期間が終了したり、解約したりした場合でも、期間内に既に発生した損害については保証しなければならないことです。また、通知がないことをもって保証しなくてもよいことにはなりません。
身元保証を引受ける時には本人にもこれらのことを理解させた上で引受けるようにしましょう。
岐阜司法書士会ホームページ 引用
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
遺言・相続・贈与 お気軽にご相談ください。
みずの司法書士事務所
名古屋市北区楠味鋺5丁目1503番地
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆