遺留分の放棄
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
「次男に生前贈与をする代わりに、次男には相続の際に放棄してもらいたい。」先日そのような相談を受けました。次男が遺留分の放棄をすれば、長男も安心です。
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遺言・相続・贈与 お気軽にご相談ください。
みずの司法書士事務所
名古屋市北区楠味鋺5丁目1503番地
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相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
「次男に生前贈与をする代わりに、次男には相続の際に放棄してもらいたい。」先日そのような相談を受けました。次男が遺留分の放棄をすれば、長男も安心です。
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